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『みんなのテナント保険』

設備・備品(主契約) ― まさかの災害にあったとき、設備・備品の損害を補償する

大切な設備・備品が火災や破裂・爆発、水濡れ、盗難などで損害を受けた時に保険金をお支払いします。

  • イラスト:破裂・爆発
  • イラスト:風災、ひょう災、雪災
  • イラスト:落下、飛来、衝突
  • イラスト:水濡れ
  • イラスト:床上浸水
補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
設備

備品
次のような事故によって設備・備品に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。

  • 火災(消火活動による水濡れを含みます。)、破裂・爆発
  • 落雷
  • 風災(台風・せん風・暴風)、ひょう災、雪災
  • 借用施設の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
  • 給排水設備に生じた事故または借用施設以外の戸室で生じた事故による水濡れ
  • 騒じょうおよびこれらに類似の集団行動に伴う暴力行為
  • 設備・備品の盗取、損壊または汚損(1個または1組ごとに30万円を限度として、かつ、1回の事故につき100万円または保険金額の低い額を限度)
  • 業務用通貨の盗難(1回の事故につき30万円を限度)
  • 業務用預貯金証書の盗難(預貯金口座から現金が引き出された場合、1回の事故につき300万円を限度。ただし、電子金融取引は除きます。)
  • 水災(台風、暴風雨、高潮などによって床上浸水があった場合)
  • 保険契約者・被保険者の故意、重大な過失、法令違反
  • 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物並びに書面、骨とう、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものの損害
  • 通貨・預貯金証書・有価証券・印紙・切手その他これらに類するものの損害
  • 設備・備品が借用施設外にある間に生じた損害
  • 雨漏りによる損害
  • 設備・備品の自然の消耗や電気器具などの故障
  • 地震・噴火・津波を直接の原因とする設備・備品の損害

借家人賠償責任担保特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

火災、破裂・爆発などで、借用施設に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。

イラスト:借家人賠償責任

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
借家人
賠償責任
担保特約
次のような事故によって借用施設に損害を与え、法律上貸主に対して損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 借用施設内で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • 借用施設が、左記以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合
  • 建物の瑕疵によって生じた損害

施設・漏水賠償責任担保特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

借用施設の使用または管理に起因する事故および施設の用法に伴う業務に起因して偶然に発生した事故により、法律上の損害賠償責任を負った時に保険金をお支払いします。

イラスト:施設・漏水賠償責任

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
施設・漏水
賠償責任
担保特約
借用施設の使用または管理に起因する事故および施設の用法に伴う業務に起因して発生した事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払します。

  • トイレの詰まりにより水が溢れ、階下の店舗の内装に損害を与えた
  • 接客中に従業員がコーヒーをお客様にこぼした
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • もっぱら被保険者の住居に用いられている動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者の日常生活に起因する損害賠償責任
  • 借用施設の改築、増築、取り壊し、修理等の工事に起因して負担する損害賠償責任
  • 借用施設の瑕疵に起因する損害賠償責任
  • 被保険者または第三者が廃棄したものに起因する損害賠償責任
  • あんま、マッサージ、指圧、はり、灸または柔道整復等の施術に起因する損害賠償責任
  • 身体の湿疹、かぶれまたは肌荒れに起因する損害賠償責任

費用 ― 災害時の、思わぬ出費をカバーする

災害見舞保険金

保険の目的が損害を受けたために支出を余儀なくされた費用、損害が生じる前の状態に復旧するために生じた費用に対して保険金をお支払いします。

失火見舞費用保険金

火災、破裂・爆発を借用施設から発生させ、損害が生じた施設または建物に入居する第三者の所有する動産に損害を与えた場合の見舞金等の費用に対して保険金をお支払いします。

残存物取片付費用保険金

損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用に対して保険金をお支払いします。

修理費用保険金

火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、落下、飛来、衝突、倒壊、騒じょう、水濡れまたは盗難により借用施設に損害が生じた場合や凍結により専用水道管に損害が生じた場合で、被保険者が賃貸借契約に基づき、自己の費用で修理した場合に支出した費用に対して保険金をお支払いします。

仮事務所手配費用保険金【オリジナル】

損害保険金、盗難保険金、水害保険金が支払われ、かつ、借用施設が半損以上となった場合に臨時に賃貸物件を賃借する費用に対して保険金をお支払いします。

『みんなのテナント保険』商品パンフレットをダウンロードいただけます。

PDFを見る(4,271KB)

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