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このページには、契約についての重要な事項が記載されていますので、内容を十分ご確認ください。
1契約概要のご説明【住宅用:みんなの部屋保険 / 事業用:みんなのテナント保険】
- ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みください。
- このページはご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。またご不明な点については弊社または取扱代理店までお問い合わせください。
1.商品の仕組み
住宅用、事業用保険は、火災、盗難などの様々な偶然の事故による損害を補償し、家財、設備・備品等の財物に生じた損害について損害保険金や各種費用保険金をお支払いする商品となっています。
借用戸室・施設とは
| <住宅用> | 被保険者が借用し、保険契約申込書に記載された居住用の建物または戸室をいい、職務に使用される部分がある場合、当該部分は含みません。 |
| <事業用> | 被保険者が借用し、保険契約申込書に記載された事業用の建物または戸室をいい、居住用に使用される部分がある場合、当該部分は含みません。 |
| ご契約の対象 | 住宅用 | 事業用 |
| A. 借用戸室・施設内収容の家財 | ||
| B. 借用戸室・施設内収容の設備・備品 | ||
| C. 借用戸室・施設内収容の商品等 | ||
| D. 屋外設備装置・野積の動産等 |
(Ο:ご契約の対象となります。 X: ご契約の対象外です。)
2.保険の目的
| <住宅用> | 借用戸室内に収容され、かつ、被保険者の所有する家財(生活の用に供する動産)。 |
| <事業用> | 借用施設内に収容され、かつ、被保険者の所有する設備・備品(事業の用に供する動産)。 |
ただし、次のものは保険の目的の範囲に含まれません。
- 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます)、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます)および航空機その他これらに類するもの並びに自動車の場合、スペアータイヤ、ホイール、カーステレオ、カーナビゲーションシステム等、船舶の場合、帆、櫂、エンジン等、航空機の場合、プロペラ等これらの付属品
- 通貨、電子マネー、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、借用戸室または借用施設内に収容された通貨、預貯金証書について、盗難による損害が生じた場合には、それらを補償の対象として取り扱います。
- 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物並びに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超える物
- 義歯、義肢またはコンタクトレンズ、眼鏡、かつら、医療用機器その他これらに類する物
- 動物および植物等の生物
- 稿本、設計書、図案、雛形、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
- テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
- 電動車椅子その他これらに類する物
〈住宅用の保険の目的に含まれない主なもの〉
- 営業用設備・備品、商品及び業務用通貨その他これらに類する物
- 受託品
〈事業用の保険の目的に含まれない主なもの〉
- 家財(個人が所有または管理する動産を含みます)
- 商品・製品(原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材を含みます)
- 受託品
3.補償の内容
1. 保険金をお支払いする場合(住宅用・事業用)
保険金をお支払いする主な場合は次の通りです。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。
| 補償の種類 | 火災、落雷 破裂・爆発 |
風災、雪災 ひょう災 |
航空機・ 車両の衝突等 |
水漏れ | 騒じょう | 盗難 | 水災 (床上浸水等) |
地震 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用 | ||||||||
| 事業用 |
(Ο:補償の対象となります。 X: 補償の対象外です。)
2. 主な費用保険金等
また、上記の保険金に加え、被災時の様々な費用をカバーする費用保険金等をお支払いします。主なものは次の通りです。費用保険金等の詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。
| 補償の種類 | 災害見舞保険金 | 残存物取片付 費用保険金 |
失火見舞費用 保険金 |
修理費用 保険金 |
仮住まい(仮事務所) 手配費用保険金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用 | |||||
| 事業用 |
(Ο:ご契約の対象となります。)
3. 損害の額の評価方法
| <住宅用> | 再調達価額による評価になります。 |
| <事業用> | 時価額による評価になります。 |
※再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の目的と同等の構造、質、用途、規模、型、能力のものを新価にて再取得するのに要する価額をいいます。
※時価額とは、損害が発生した場所における保険の目的そのものの価額をいいます。
4.付帯している特約およびその概要
住宅用・事業用に付帯している特約の主なものは下表の通りです。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。
| ご契約の対象 | 住宅用 | 事業用 |
| 個人賠償責任担保特約 | - | |
| 借家人賠償責任担保特約 | ||
| ストーカー対応費用特約 | - | |
| 施設・漏水賠償責任担保特約 | - | |
| 法人等契約の被保険者に関する特約 | - |
(Ο:ご契約の対象となります。)
※法人等契約の被保険者に関する特約付帯は選択できます。
ただし、保険契約者が法人もしくは個人事業主の場合のみです。
5.保険期間
住宅用・事業用の保険期間は、1年もしくは2年となります。
保険契約の始期日ならびに保険期間につきましては保険契約申込書をご確認ください。
6.保険金額
ご契約いただく保険金額の設定につきましては、ご家族の構成や借用戸室の間取りなどを参考にお決めください。詳しくは弊社または取扱代理店にご相談ください。
7.保険期間中の保険料の増額または保険金の減額
弊社の収支・資産負債が通常の状況より著しく悪化し、保険金支払のための資金が不足する場合は、弊社の定める方針・基準に基づき、保険料の追加徴収または保険金の減額支払をすることがあります。また、更新後の保険を引き受けない場合があります。
8.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、ご契約と同時に現金で払込む「一時払い」のみとなり「分割払い」はありません。
9.解約返戻金の有無
ご契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金としてお支払いします。ただし、未経過残月数によっては保険料の返戻金が生じない場合があります。
2特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
- ご契約に際して保険契約者にとって不利益となる事項や、特にご注意いただきたい事項等をこの「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」に記載しております。
- このページはご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。またご不明な点については弊社または取扱代理店までお問い合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約お申込みの撤回等)について

ご契約のお申込み後であっても、次の通りご契約の撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。
- ご契約をお申込みいただいた日、もしくは本書面を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であればクーリングオフを行うことができます。
- クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社宛に必ず書面にてご通知ください。
- クーリングオフされた場合には、すでにお支払いいただいた保険料は、速やかに保険契約者にお返しいたします。また、弊社および代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。
- クーリングオフできない場合は以下の通りです。
- ①取扱代理店の事務所等で申込まれたご契約
- ②継続(更新)のご契約
- ③営業または事業のためのご契約
- ④法人または社団・財団・個人事業主等が締結したご契約
- ⑤保険期間が1年以内のご契約
なお、すでに保険金をお支払いする事由(事故)が生じているにも関わらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。(クーリングオフできません。)
2.告知義務・通知義務等
- 契約締結時における注意事項 : 告知義務
- ①保険契約申込書の記載事項については正しく記載してください。保険契約申込書の記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金等をお支払いできないことがあります。
- ②ご契約時に次に該当する事実があった場合には、ご契約は無効となります。
保険契約者または被保険者(補償を受けられる方であり、保険の目的の所有者)が、保険の目的(ご契約の対象となっている家財、設備・備品等)がすでに火災等の損害を受けていることや、その原因が発生していることを知っていたとき
- 契約締結後における留意事項 : 通知義務
ご契約時に下記の変更が生じた場合は、遅滞なく弊社までご通知ください。ご通知がないと、変更後に生じた損害については保険金等をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。- ①家財、設備、備品を譲渡したとき
- ②家財、設備、備品等を引越し等により他の場所に移転したとき
- ③他の保険会社等と、同様の損害を補償する保険契約等を締結されるとき
3.発効日(責任開始期)
保険契約の申込みを弊社が承認し、かつ、保険料が弊社に払い込まれたことを条件として、保険証券に記載された保険期間開始日が発効日となります。ただし、発効日前日までに払い込まれた場合は発効日の午後4時、発効日当日に払い込まれた場合はその時点から始まるものとします。
当該保険期間開始日以後に保険料が弊社に払い込まれた場合には、その払込日が保険契約上の責任開始日となります。
4.保険金等をお支払いできない主な場合
住宅用、事業用では、次に掲げる事故によって生じた損害または費用に対しては保険金をお支払いできません。詳細は「ご契約のしおり」等をご参照ください。
- 保険契約者、被保険者、またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- 保険契約者または被保険者が所有または運転する車両または積載物の衝突・接触による損害
- 雨漏り、雨等の吹き込みによる水漏れの損害
- 地震、津波、噴火による直接・間接的な損害
- 戦争、革命、武装反乱、その他これらに類似の事変・暴動による損害
5.法人等契約の被保険者に関する特約について
本特約を付帯された契約の被保険者は、保険契約者である法人等の役員及び従業員の方で、その借用戸室の入居者の代表者の方となります。
※同居の親族および同居人は被保険者ではありません。
6.保険金額の調整
保険契約締結後、家財、設備・備品が著しく減少した場合は、保険金額を減額することができます。ただし、中途更改手続(※)となります。
※中途更改手続とは、保険期間の途中で従来の契約を解約し、新たな契約(1年または2年)を締結することをいいます。
7.保険金額の設定
少額短期保険業者は、保険業法および関係法令等の定めにより、保険期間が1年もしくは2年であって、一の被保険者についての保険金額が5,000万円(低発生率事故に関する保険について別途5,000万円)以下の保険のみの引受けを行うことができるものとされており、弊社は、上記の保険期間ならびに保険金額を超過する保険契約はお引受けができません。なお、家財の保険金額については、『家財簡易評価表(再調達用)』を参考として、設備・備品についてはその時価額をもとに、適正な金額を設定してください。
8.引受保険金額の上限ならびに被保険者数の制限
- 保険業法ならびに関係法令の規定により、弊社では、同一の契約者についての全ての被保険者の総数は100名が限度となります。
- 保険業法ならびに関係法令の規定により、弊社では、同一の被保険者による引受保険金額に上限を設けております。引受上限額を超過した部分の保険契約は無効となりますので、十分ご注意ください。
9.契約の変更
保険期間の開始後、保険料の変更を伴う保険証券記載事項の変更があった場合は、変更申し出があった日をもって本契約を解約し、再度ご契約していただくことになります。被保険者の変更や法人等契約の被保険者に関する特約を付帯した場合など、適正な保険金額が設定されているかをご確認ください。
10.セーフティネットについて
弊社は保険会社が加盟する「保険契約者保護機構」の会員ではありません。
同機構の行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約に該当しません。ただし、弊社は責任準備金を充分に積み立てさらに再保険契約を締結することにより将来の支払いに備えるなど、長期的な視点で安定した事業運営を行っております。
11.再保険について
弊社は、お引受けした保険契約について、その保険金額のうち政令で定める保険金額を超える部分を、以下の内容にて再保険契約を締結しています。
| 受再会社名 | トランスアトランティック リインシュアランス カンパニー(昭和 56年蔵銀第 2904号) |
| 再保険の内容 | 火災保険特約再保険 |
| 期間 | 毎年4月1日を開始日とした1年間を保険期間とする継続契約。ただし、当該期間中に弊社が引受けた保険契約が終了するまでの間再保険責任を負う。 |
12.地震保険について
弊社の「みんなの部屋保険」「みんなのテナント保険」は、地震による損害は担保しておりません。
13.裁判外紛争解決手続きについて
弊社との間で問題解決できない場合は、弊社が契約する以下の「指定紛争解決機関」をご利用いただけます。
一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
0120-82-1144(通話料無料 | 携帯・PHS可)
※お問い合わせ時間:平日(月~金)9:00~12:00 13:00~17:00(土日祝日および年末年始休業期間を除く)
3ご契約に対するご意向の確認
この度、お申込みいただくご契約に対してお客様のご意向が反映されているか、ご契約の内容や保険金額が適切であるかをご確認いただくためのポイントを記載しております。このページをお読みいただき今一度のご確認をお願いいたします。
- 保険の対象(目的)とするものは、住宅用は賃貸住宅に収容する「家財」、事業用の場合は賃貸事業所(テナント)に収容する「設備・備品」です。
- 「家財」または「設備・備品」の所有者が保険金をお受け取りになる方です。被保険者以外の方が所有されている場合は必ずお知らせください。
また、所在地がお申込のご住所と異なる場合には申込書の「被保険者および 借用戸室・施設」欄に記載が必要です。 - 「家財」の保険金額が適正であるかをご確認ください。保険金額が家財の価額(再調達価額)を超えている場合、その超過部分については保険金の支払はなされません。十分にご注意ください。
- 特約や費用保険も含めて補償内容をよくご確認ください。
- 「みんなの部屋保険」「みんなのテナント保険」は地震による損害は担保しておりません。
- 「保険金をお支払いできない主な場合」や「保険期間中の保険料の増額または保険金の減額について」「引受保険金額の上限ならびに被保険者数の制限」等についてはお客様にとって不利益となる情報も含まれておりますので特にご注意ください。
- 保険開始日までに、保険契約申込書のご提出がない場合、保険金がお支払いできないことがございます。必ず、保険開始日までにご提出ください。
事故受付番号
万一、事故にあわれた場合は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
0120-308-838(通話料無料 | 携帯・PHS可)
※お問い合わせ時間:24時間・365日
異動・解約受付電話番号

引越に伴うご解約や住所の変更等は、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
0120-071-161(通話料無料 | 携帯・PHS可)
※お問い合わせ時間:平日(月~金)9:00~17:00(祝日・年末年始はお休みさせていただいております。)
※解約のお申し込みは携帯電話からも承ります。(右のQRコードからジャンプできます)
保険契約に関するお問合せ
日本住宅少額短期保険株式会社
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス 10F
0120-080-828(通話料無料 | 携帯・PHS可)
※お問い合わせ時間:平日(月~金)9:00~17:00(祝日・年末年始はお休みさせていただいております。)
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