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『みんなの部屋保険』

家財(主契約) ― まさかの災害にあったとき、あなたの家財の損害を補償する

大切な家財が火災や破裂・爆発、水濡れ、盗難などで損害を受けた時に保険金をお支払いします。

  • イラスト:火災
  • イラスト:水濡れ
  • イラスト:床上浸水
  • イラスト:風災、ひょう災、雪災
  • イラスト:盗難
補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
家財 次のような事故によって家財に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。

  • 火災(消火活動による水濡れを含みます。)、破裂・爆発
  • 落雷
  • 風災(台風・せん風・暴風)、ひょう災、雪災
  • 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
  • 給排水設備に生じた事故または借用戸室以外の戸室で生じた事故による水濡れ
  • 騒じょうおよびこれらに類似の集団行動に伴う暴力行為
  • 家財の盗取、損壊または汚損(1個または1組ごとに30万円を限度として、かつ、1回の事故につき100万円または保険金額のいずれか低い額を限度)
  • 現金・預貯金証書の盗難〈通貨は1回の事故につき20万円を限度〉預貯金証書が盗難に遭い預貯金口座から現金が引き出された場合、1回の事故につき200万円を限度(ただし、電子金融取引による場合を除きます。)
  • 水災(台風・暴風雨・豪雨・高潮などによって床上浸水があった場合)によって家財に損害が生じた場合
  • 保険契約者・被保険者の故意、重大な過失、法令違反
  • 貴金属、時計、宝玉、宝石およびこれらに類する物並びに書面、骨とう、彫刻物、その他の美術品で、1個または1組の再調達価額が30万円を超えるものの損害
  • 通貨・預貯金証書・有価証券・印紙・切手その他これらに類するものの損害
  • 家財が借用戸室外にある間に生じた損害
  • 雨漏りによる損害
  • 家財の自然の消耗や電気器具などの故障
  • 地震・噴火・津波を直接の原因とする家財の損害

借家人賠償責任担保特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

火災、破裂・爆発などで、借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。

イラスト:借家人賠償責任

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
借家人
賠償責任
担保特約
次のような事故によって借用戸室に損害を与え、法律上貸主に対して損害賠償責任を負った場合にお支払いします。

  • 火災
  • 破裂・爆発
  • 借用戸室で生じた漏水・放水または溢水による水濡れ
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • 借用戸室が、火災、破裂・爆発および借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ以外の事故によって滅失、き損、汚損した場合
  • 建物の瑕疵によって生じた損害

個人賠償責任担保特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

日常生活(業務中を除く)で、偶然な事故により誤って他人にケガをさせ、または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。

イラスト:個人賠償責任

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
個人
賠償責任
担保特約
国内の日常生活において生じた偶然の事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金をお支払いします。

  • 階下に水漏れ損害を与えた
  • 買い物中に商品を壊した
  • 保険契約者・被保険者の故意による損害
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故による損害賠償責任
  • 被保険者と同居の親族及び同居人に対する損害賠償責任
  • 被保険者が使用・管理している物の損壊で、その物の正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
  • 暴行・殴打に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

ストーカー対応費用担保特約 ― さまざまなリスクから、あなたを守る

警察等にストーカー行為の申し出等を行い受理された場合に、安全または平穏を守ることを目的として支出した費用について保険金をお支払いします。

イラスト:ストーカー対応費用

補償 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
ストーカー
対応費用
担保特約
ストーカーの被害から守るために要した対策費用などをお支払いします。
(ストーカー等の規制等に関する法律「平成12年法律第81号」に基づくものです。)

  • ストーカー行為等を証明するため、または防止するための機器の購入費用など
  • 弁護士へ支払った相談料
  • 他の住宅へ移転するために支払った仲介手数料・礼金・家財等の移送費
  • ストーカー行為等から被保険者を守るために負担した必要かつ有益な費用
  • 保険契約者・被保険者・その他代理人の故意
  • 被保険者がストーカー行為を指図し、そそのかし、助け、容認したりした場合
  • 被保険者が過度の暴力や脅迫、重大な侮辱等でストーカー行為等を誘発した場合
  • 責任開始日の30日後より前にストーカー行為等が始まっていた場合

費用 ― 災害時の、思わぬ出費をカバーする

災害見舞保険金

保険の目的が損害を受けたために支出を余儀なくされた費用、損害が生じる前の生活状態に復旧するために生じた費用に対して保険金をお支払いします。

失火見舞費用保険金

火災、破裂・爆発を借用戸室から発生させ、損害が生じた戸室または建物に入居する第三者の所有する動産に損害を与えた場合の見舞金等の費用に対して費用保険金をお支払いします。

残存物取片付費用保険金

損害を受けた保険の目的の残存物の取片付けに必要な費用に対して費用保険金をお支払いします。

修理費用保険金

火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、落下、飛来、衝突、倒壊、騒じょう、水濡れまたは盗難により借用戸室に損害が生じた場合や凍結により専用水道管に損害が生じた場合で、被保険者が賃貸借契約に基づき、自己の費用で修理した場合に支出した費用に対して費用保険金をお支払いします。

損害防止費用保険金

火災、落雷、破裂・爆発による事故で使用した消火器の薬剤など、損害の発生および拡大の防止に有益な費用に対して費用保険金をお支払いします。

仮住まい手配費用保険金【オリジナル】

損害保険金、盗難保険金、水害保険金が支払われ、かつ、借用戸室が半損以上となった場合に臨時に賃貸住宅を賃借する費用に対して費用保険金をお支払いします。

『みんなの部屋保険』商品パンフレットをダウンロードいただけます。

PDFを見る(4,378KB)

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