「ありがたいな」といわれる少額短期保険会社になりたいと考えています。
子供の頃から家の図面を書くのが好きで、自然の流れで不動産業界に入りました。以来“賃貸入居者と大家さんが、どうすれば万一の事故を心配しないで、安心していられるか”ということにずっと取り組んでいます。自動車の自賠責保険のようにすべての賃貸住宅に借家人賠償責任保険が義務づけられてもいいのではないかと思います。
任意共済会を立ち上げ、少額短期保険業者になり、いよいよ賃貸入居のお客様のニーズに特化した保険の普及に正面から取り組み、お客様そして不動産業界から「ありがたいな」といわれる保険会社になりたいと真剣に考えています。
代表取締役 大江 一生
| 社名 | 日本住宅少額短期保険 株式会社 | |
|---|---|---|
| 登録番号 | 近畿財務局長(少額短期保険)第3号 | |
| 本社所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス 10F 最寄り駅
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| 資本金 | 1億4,200万円 | |
| 代表者 | 大江 一生 | |
| 元受保険料 | 26億6,760万円(H21年度実績) | |
| 委託代理店数 | 1,658店(H22年3月31日現在) | |
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沿革
| 平成10年02月 | 「日本の住宅を考える会」が設立され、会員化した賃貸住宅入居者に対して独自のサービスを付帯させるシステムを開始。 |
|---|---|
| 平成10年07月 | 「NJclub」と改称し、健康相談、レンタカー・ホテル等の割引サービスとともに保険販売もサービスの一環として本格稼働する。 |
| 平成12年12月 | 「日本住宅相互共済会」を設立。「NJclub」の会員に特定して賃貸住宅入居者用損害保障プランを提供する。 |
| 平成18年02月 | 有限会社日本住宅相互共済会で法人としての共済事業を開始。任意団体共済会から事業移行を図る。 |
| 平成18年05月 | 「株式会社日本住宅相互共済会」に組織変更。 |
| 平成20年02月 | 近畿財務局に少額短期保険業者の登録を行う。 |
| 平成20年04月 | 「日本住宅少額短期保険株式会社」として少額短期保険業を開始する。 |
法令遵守(コンプライアンス)の基本姿勢
弊社は2000年12月1日に任意共済団体として営業を開始して以来、多くの皆さまからご信頼とご支持を頂戴してまいりましたが、この度、少額短期保険業者としての登録許可を得て、賃貸入居者・事業者総合保険の販売を開始することとなりました。
少額短期保険事業は、公共性・社会性の高い事業であり、公正な運営をはかるため、関係法令ならびに当局による監督指針、ガイドライン等に従った適切な業務運営が求められております。しかしながら保険業界においては「保険金の支払漏れ」、「保険料の過剰徴収」、「個人情報の漏えい」など、業務の不備による事故が多発し、お客様のみならず広く国民の不信を招く事態が発生しております。
このような事態の発生を防止するためには、関係法令等の遵守のみならず、社内の各種規程を整備し、規程・業務マニュアルに従った業務の遂行を徹底してゆかねばなりません。また、その実効性を確保するには全役職員が、少額短期保険事業の基本を正しく理解し、関係法令ならびに各種社内規程を遵守できるよう、コンプライアンス研修、実務研修を確実に実行して行くことも極めて重要です。
弊社は少額短期保険事業の開始にあたり、保険業界における不詳事故の発生を他山の石として、コンプライアンスによる適正な業務運営の決意を明らかにするとともに、全社員が本規程の内容・趣旨・手法を充分に理解し、日常業務に活用することによって、契約者保護の観点に立った公正・公平な業務遂行を実現してまいりたいと考えます。
法令遵守(コンプライアンス)の基本方針
- その1
弊社は、コンプライアンスとは、少額短期保険事業全般に関するあらゆる法令および社内規定を厳守し、社会的規範に合致した誠実かつ公正な業務活動を行うことであると認識します。 - その2
弊社は、コンプライアンスを経営の重要課題と位置づけ、コンプライアンスの推進を通じて、顧客の要望と信頼に応えることを基本とした企業活動を行います。 - その3
社内にコンプライアンス委員会を組織するとともに、弊社コンプライアンス規程を作成し、経営陣による社員研修とあわせ実効性のある態勢作りを行います。
遵守の対象となるルール
少額短期保険事業を遂行する上で関係する保険業法、施行規則等のあらゆる法令、保険約款等の契約内容、社内諸規則、コンプライアンス規程、その他の社会的ルールは、すべて遵守の対象とします。
法令遵守(コンプライアンス)の実践の決意
弊社は「お客様である賃貸住宅等入居者の立場に立った保険を設計・販売し、保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正な調査を行い、速やかに保険金の支払いを完了する。」という理念を一層強く自覚すると同時に、任意共済事業者、特定保険会社、としての保障サービスの中で培われ蓄積されたノウハウを活かし、お客様にとってより利便性の高い保険サービスの提供に努力いたします。それによって、賃貸住宅入居者・賃貸事業所のお客様の生活と財産を適切にお守りし、お客様に第一に選んでいただける少額短期保険業者であるべく、全社員を挙げて業務に邁進いたします。
セーフティーネットについて
弊社は保険会社が加盟する「保険契約者保護機構」の会員ではありません。
同機構の行う資金援助等の措置の適用はなく、保険業法第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)第2項第1号に規定する同機構の補償対象契約に該当しません。ただし、責任準備金を充分に積み立てし、さらに再保険契約をし、将来の支払いに備えるなど、長期的な視点で安定した事業運営を行っております。



