事故が発生したら、下記の事故センターまで早急にご連絡ください。
お客様と弊社が直接お話しすることが基本となっております。
但し、事故対応を円滑に進めるために、お住まいの物件の管理会社にもご連絡をお願いします。

- 事故発生
- 事故センターに連絡
- 事故調査・手続き
事故内容、状況等をお伺いし事故受付をいたします。その上で「保険金請求書」等必要書類を郵送し、ご返送いただきます。 - 保険金のお支払い
保険金のお支払い例
CASE1
上階の戸室で発生した火災の消火活動の影響で、借用戸室の家財が水浸しになった。
| 家財損害保険金 | ¥1,000,000- |
|---|---|
| 災害見舞保険金 | ¥300,000- |
| 残存物取片付費用保険金 | ¥50,000- |
※火災の消火活動による水濡れや破損についても補償対象となります。
CASE2
外出中に洗濯機の給水ホースが抜け落ち水道水が噴出、借用戸室の洗面所の床が水浸しになったばかりか、階下2戸室についても水浸しになった。
| 借家人賠償保険金 | ¥800,000-(自室の損害) |
|---|---|
| 個人賠償保険金 | ¥1,500,000-(階下の損害) |
※ただし、旧商品においては、漏水事故における借家人賠償保険金は1事故あたり¥100,000-を限度としています。
CASE3
空き巣被害に遭い、借用戸室内のタンスに保管していた現金¥300,000-が盗まれた。
| 盗難保険金 | ¥200,000- |
|---|
※通貨は保険の目的に含まれませんが、盗難事故についてのみ補償対象となります。
ただし、1事故あたり¥200,000-を限度としています。
※警察へ盗難被害の届出をし、受理されたことが条件です。
CASE4
被保険者が借用戸室内にて誤って転倒し、窓ガラスを割ってしまった。
保険金お支払いの対象にはなりません。
※被保険者が使用又は管理する財物の損害については補償の対象とはなりません。
借用戸室は、賃貸借契約に基づき入居者に使用・管理責任があります。
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